🧹 原状回復・クリーニングガイド
ハウスクリーニング費用は
本当に借主負担?
→ 知らないと損する真実
本当に借主負担?
→ 知らないと損する真実
退去時に必ず請求されるハウスクリーニング費用。「契約書に書いてあるから払うしかない」と思っていませんか?実は払わなくてよいケースが多くあります。国交省ガイドラインに基づいて徹底解説します。
退去時の費用明細でほぼ必ず登場する「ハウスクリーニング費用」。1Kでも3〜6万円、2LDKなら8〜12万円と請求されるケースが珍しくありません。しかし国土交通省のガイドラインでは、通常のクリーニング費用は貸主負担が原則と明記されています。
📌 この記事でわかること
ハウスクリーニングの法的な原則 / 借主負担になる条件と例外 / 特約の有効性チェック方法 / 間取り別の適正相場 / 不当請求を断る具体的な方法
国交省ガイドラインの原則:クリーニングは貸主負担
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、退去後のハウスクリーニングについて明確に定めています。
✅ ガイドラインの原則:
賃借人が通常の清掃(ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回りの清掃等)を行っている場合のクリーニング費用は、賃貸人(貸主)の負担とすることが妥当とされています。
賃借人が通常の清掃(ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回りの清掃等)を行っている場合のクリーニング費用は、賃貸人(貸主)の負担とすることが妥当とされています。
つまり、普通に生活して普通に掃除していた場合のクリーニング費用は、本来ならば大家さん・管理会社が払うべきものです。
特約があっても払わなくていい場合がある
多くの賃貸契約書には「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担とする」という特約が記載されています。しかしこの特約が有効になるためには、3つの条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 内容 | チェックポイント |
|---|---|---|
| ① 必要性・合理性 | 特約に合理的な理由がある | 相場を大幅に超える金額は無効の可能性 |
| ② 金額の明示 | 負担額・算定方法が具体的に記載されている | 「借主負担」とだけ書いてあるのは不十分 |
| ③ 明確な合意 | 借主が内容を理解して署名している | 口頭説明だけでは不十分なケースが多い |
⚠️ 要注意:「退去時クリーニング費用は借主負担とする」とだけ書いてあり金額の記載がない特約は、消費者契約法10条により無効と判断される可能性があります(東京簡裁・大阪地裁など多数の判例あり)。
間取り別のハウスクリーニング適正相場
| 間取り | 面積目安 | 業者相場 | 管理会社請求例 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 1R・1K | 15〜30㎡ | 15,000〜35,000円 | 35,000〜60,000円 | 最大2.5万円 |
| 1DK・1LDK | 30〜50㎡ | 25,000〜50,000円 | 50,000〜85,000円 | 最大3.5万円 |
| 2DK・2LDK | 50〜70㎡ | 40,000〜70,000円 | 70,000〜120,000円 | 最大5万円 |
| 3LDK以上 | 70㎡〜 | 60,000〜100,000円 | 100,000〜180,000円 | 最大8万円 |
借主負担になるケース・ならないケース
✅ 貸主負担(払わなくてOK)
- 通常の生活で生じた汚れ・ほこり
- 定期的に掃除していたキッチン・浴室
- 年数経過による設備の黄ばみ
- 冷蔵庫・洗濯機下の床の汚れ
- 契約書に金額明示がない場合
⚠️ 借主負担(払う必要あり)
- タバコのヤニ・臭いによる著しい汚損
- ペットによる臭い・汚れ
- 掃除を全く行わなかった著しい汚れ
- カビを放置して広範囲に拡大させた
- 契約書に金額が明示されている場合
不当請求を断る5つのステップ
1
契約書の特約を確認する
金額または算定方法の記載がなければ無効を主張できる可能性があります。
2
請求書の内訳と金額を確認する
単価・面積・作業内容の内訳開示を求めます。相場の2倍以上であれば交渉の余地あり。
3
入居時の状態を証明する
入居時の写真・チェックリストがあれば「入居前から汚れていた」を証明できます。
4
書面でガイドラインを根拠に異議申し立て
「国交省ガイドライン上、通常清掃を行っていた場合のクリーニング費用は貸主負担です。特約の有効性も含めて再確認をお願いします」とメールで送る。
5
応じない場合は消費生活センターへ
消費者ホットライン(188番)に相談。第三者機関の介入で解決するケースが多くあります。
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📌 まとめ
- ハウスクリーニングは原則として貸主負担(国交省ガイドライン)
- 特約があっても金額の明示がなければ無効になる可能性がある
- 相場の2倍以上の請求は交渉の余地あり
- サインする前に必ず内訳を確認する
- 書面で異議を申し立てるだけで減額されるケースが多い
※本記事の情報は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しています。


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